○八百津町介護保険料減免取扱規則

平成12年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲等)

第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第11条第1項各号のいずれかに該当し、必要と認められる場合は、その納付すべき当該年度分の保険料のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について別表に掲げる区分により減免する。

(減免の申請)

第3条 条例第11条第2項に規定する申請書は、様式第1号とする。

2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。

(減免の通知)

第4条 町長は、保険料の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに様式第2号により通知しなければならない。承認しなかった場合も同様とする。

(減免の取消)

第5条 町長は、保険料の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、減免により免れた保険料を徴収する。

(1) 資産の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

第2条 条例附則第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 条例附則第10条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

注 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

2 条例附則第10条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。

3 第3条から第5条までの規定は、条例附則第10条第1項の規定による保険料の減免について準用する。

(平成15年3月26日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町介護保険料減免取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町介護保険料減免取扱規則附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免理由

適用範囲

減免割合

備考

条例第11条第1項第1号

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

1 全焼、全壊 免除

2 半焼、半壊

100分の50以内

3 床上浸水

100分の25以内

減免期間は、6か月以内とする。

その他、町民税に準ずる。

条例第11条第1項第2号

死亡したとき、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

その都度必要と認める割合


条例第11条第1項第3号

事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少したとき。

条例第11条第1項第4号

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、その者の収入が著しく減少したとき。

条例第11条第1項第5号

監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

免除


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八百津町介護保険料減免取扱規則

平成12年4月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)