○八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則
平成12年4月1日
規則第28号
(サービス費等の額の特例の範囲等)
第2条 要介護及び要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項又は第97条第1項各号のいずれかに該当し、必要と認められる場合は、法第50条又は第60条各号に掲げるサービス費等の額について、申請日の属する月の翌月以降から、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において別表に掲げる区分により算定した額とする。
(サービス費等の額の特例の申請)
第3条 サービス費等の額の特例を受ける場合の申請書は、様式第1号とする。
2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。
(サービス費等の額の特例の通知)
第4条 町長は、サービス費等の額の特例を決定したときは、その旨を当該申請者に対し、速やかに様式第2号により通知しなければならない。承認しなかった場合も同様とする。
(サービス費等の額の特例の取消)
第5条 町長は、サービス費等の額の特例を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、特例により免れたサービス費等の額を徴収する。
(1) 資産の回復その他事情の変化によって特例が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって特例の措置を受けたと認められるとき。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月14日規則第12号)
この規則は、平成23年9月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
特例の理由 | 適用範囲 | サービス費等の額の算定の割合(介護給付又は予防給付の割合) | 備考 |
省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 | 1 全焼、全壊 100分の100 2 半焼、半壊 100分の90を超え100分の95以内 3 一部破損 100分の90を越え100分の92.5以内 4 床上浸水 100分の90を超え100分の92.5以内 | 特例期間は、6か月以内とする。 その他、町民税に準ずる。 |
省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号 | 死亡したとき、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。 | 100分の90を超え100分の100以下の範囲内においてその都度必要と認める割合 | |
省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号 | 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少したとき。 | ||
省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、その者の収入が著しく減少したとき。 |