○八百津町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月10日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、八百津町介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 八百津町(以下「町」という。)が行う地域密着型サービス等の指定に際し、八百津町長(以下「町長」という。)に対して意見を述べること。
(2) 町が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、町長に対して意見を述べること。
(3) 密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議すること。
(委員会)
第3条 委員会は、八百津町保健福祉推進協議会(以下「保健福祉推進協議会」という。)の委員をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、保健福祉推進協議会の委員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、保健福祉推進協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 委員長は委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要に応じ会議に関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令甲第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。