○八百津町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成20年4月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八百津町が行う介護保険に関連する資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅(介護予防)サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。

(情報提供資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、同資料中に介護サービス計画に利用されることにつき、主治の医師の同意がある場合に限り対象とする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号第4号第5号又は第6号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者、当該居宅(介護予防)サービス事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業者を含むものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護(介護予防)支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護(介護予防)支援事業者

(4) 本人と居宅(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅(介護予防)サービス事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(6) 本人と地域密着型(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約を予定している地域密着型(介護予防サービス事業者)

(申請の手続)

第4条 前条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書)(別記様式。以下「申出書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄を記載した後、本人に本人同意欄中申請者との関係の証を受けるとともに当該資料を八百津町が提供することに同意する旨の本人又は法定代理人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を、又は介護保険要介護認定・要支援認定申請書に本人又は法定代理人が当該資料を八百津町が提供することにつき同意する旨の署名をしている場合は、本人同意欄中本人又は法定代理人の署名を要しない。

2 申請は、前項に定める記載を行い、本人同意欄への記載及び署名を受けた申出書を、町長へ提出することにより行う。

3 申請者は、前項の規定による申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(同条第3号第4号第5号又は第6号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 町長は、前条第2項による申請があったときは、速やかに当該申請に係る資料の写し(第2条第1項の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付するものとする。この場合において、当該写しの作成に要する費用は無料とする。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申請につき1部に限るものとする。

3 申請者が前条第2項により提供資料の閲覧を求めたときは、健康福祉課介護保険係にて行うものとする。

4 第1項及び第2項による資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等が行われるまでの間にあっては、これを行うことはできない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)及び本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文章による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文章による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号第4号第5号又は第6号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業員又は職員その他の従業員であった者が、第2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製をしないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護(介護予防)支援、居宅(介護予防)サービス、施設サービス又は地域密着型(介護予防)サービスの提供に係る契約期間が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提供するか又は責任を持って破棄すること。

(7) 本人又は本町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応ずること。

2 申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約束するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第33条、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第31条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第34条又は指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第33条の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第77条第2項第115条の8第2項第92条第2項第104条第2項第114条第2項第78条の9第115条の17による措置をとる場合がある。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、情報提供制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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八百津町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成20年4月1日 訓令甲第7号

(平成20年4月1日施行)