○八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成22年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び78指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を指定事業所決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨当該指定にかかる事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第78条の5第1項及び法第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号の2)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を指定事業所更新決定(申請却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定の辞退の届出)

第5条 法第78条の8の規定による辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消しは、指定事業所取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による申請又は届出を受理したときは、岐阜県国民健康保健団体連合会その他の機関に対して、当該申請又は届出による事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができるものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の廃止、指定の辞退、指定の取消又は指定の全部若しくは一部の効力の停止に係るサービスの種類及び年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定により公示は、省令第131条の14及び第140条の31各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定をし、事業の廃止の届出を受理し、又は指定を取り消した場合に合っては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(6) サービスの種類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(指定等を行うための準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成22年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)