○町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準
平成25年3月25日
告示第21号
八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年八百津町条例第2号)第181条第3項第3号及び第4号の規定に基づき、町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
指定地域密着型サービスに係る町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準及び利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準とする。