○町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準

平成25年3月25日

告示第21号

指定地域密着型サービスに係る町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準及び利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準とする。

町長の定める利用者等が選定する特別な居室及び食事の提供に係る基準

平成25年3月25日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第21号