○宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

平成25年3月25日

告示第22号

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る町長が定める宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定める居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針とする。

宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

平成25年3月25日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第22号