○八百津町交通安全協力者交通災害見舞金交付規則

昭和50年6月20日

規則第6号

(趣旨及び交付対象)

第1条 通学通園する園児、児童、生徒又は一般歩行者を横断歩道その他路上における交通事故から守るため、交通安全対策協議会、交通安全婦人、PTA、保育園保護者会その他民間協力者が、交通指導又は安全誘導中に交通災害を受けた場合、死亡した者の遺族又は負傷した者に対し、町は、予算の範囲内において、この規則の定めるところにより見舞金を交付する。

(交通災害の種類及び見舞金の額)

第2条 交通災害の種類及び見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、同一事故に係る見舞金の額の総額は、30万円を超えないものとする。

(1) 死亡 30万円

(2) 重傷 20万円以内

(3) 軽傷 5万円以内

(4) 後遺障害に該当する場合 10万円以内

2 前項第2号から第4号までの規定により交付する見舞金の額は、傷害又は後遺障害の程度に応じて定めるものとする。

3 第1項第2号の重傷とは、次に掲げる負傷をいう。

(1) 脊柱の骨折

(2) 上腕又は前腕の骨折

(3) 大腿又は下腿の骨折

(4) 内臓の破裂

(5) 病院に入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

(6) 14日以上病院に入院を要する傷害

4 第1項第3号の軽傷とは、前項以外の傷害をいう。

5 第1項第4号の後遺障害に該当する場合とは、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表中、第1級から第14級までに掲げる後遺障害に該当する場合をいう。

(家族の範囲)

第3条 前条第1項第1号の見舞金の交付を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、八百津町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第10号)第11条の規定を準用する。

2 前項の場合において、遺族がないときは、死亡した者の葬祭を行った者に、葬祭料として3万円を交付する。

(交通災害届出書の提出)

第4条 見舞金又は葬祭料(以下「見舞金等」という。)の交付を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、交通安全協力者交通災害届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 死亡の場合

 当該交通災害を扱った警察署長の証明した自動車事故証明書(様式第2号。以下「事故証明書」という。)

 死亡診断書

 届出者に係る戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は届出者であることの資格を証明する書類

(2) 負傷の場合

 事故証明書

 医師の診断書

(3) 後遺傷害の場合

自動車保険料率算定会査定事務所の当該交通災害に係る支払通知書の写

(見舞金等の交付)

第5条 町長は、前条に規定する届出書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、届出者に見舞金等を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(適用期日)

第7条 この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

八百津町交通安全協力者交通災害見舞金交付規則

昭和50年6月20日 規則第6号

(昭和50年6月20日施行)