○八百津町暴力団排除条例

平成24年6月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。

4 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、当該情報を町へ提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用における措置)

第7条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、町民等が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団員と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町暴力団排除条例

平成24年6月20日 条例第14号

(平成24年12月20日施行)