○八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 町は、農業経営及び農村生活改善の諸活動を更に盛り上げ、地域連帯感の醸成を図り、農業の発展と住民の健康増進並びに福祉の向上を促進するため、農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久田見生活改善センター

八百津町久田見2745番地2

北部農村センター

八百津町八百津6928番地3

東部農村センター

八百津町八百津572番地2

潮南環境改善センター

八百津町潮見808番地9

久田見環境改善センター

八百津町久田見2745番地7

南部農業担い手センター

八百津町八百津8323番地11

農業者研修センター

八百津町和知1692番地

(事業)

第4条 センターは、第2条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営及び農家生活の改善合理化等に関する研修会及び講習会

(2) 住民に対する保健、教養に関する講座その他各種学級の開設

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

2 所長は、センターを円滑に管理運営し、事務全般を掌理する。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更及び使用を取り消す場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、第6条第1項の規定による使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町は、前項の処分によって使用者に損害が生じることがあっても、その責を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状回復しなければならない。

(遵守義務)

第11条 何人も、センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(4) 前3号のほか、町長が指示する事項

2 町長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八百津町生活改善センター設置等に関する条例(昭和50年条例第2号)

(2) 八百津町多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第14号)

(3) 八百津町農村環境改善センター設置等に関する条例(昭和56年条例第11号)

(4) 八百津町農業担い手センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号)

(5) 八百津町農業者研修センター設置等に関する条例(昭和57年条例第21号)

(昭和63年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後に使用を許可したテニスコートの使用料から適用し、同日前に使用を許可したテニスコートの使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この条例による改正後の八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定と別表第1中南部農業担い手センターの部を削る規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条及び第2条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房料(午前・午後・夜間各1回につき)

午前

(8時30分~12時30分)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~21時30分)

久田見生活改善センター

調理室

1回につき

1,800円

1,800円

2,200円


茶花道室

700円

700円

900円

600円

講習及び会議室

1,000円

1,000円

1,500円

久田見環境改善センター

多目的ホール

2,400円

2,400円

3,000円

600円

和室

1,200円

1,200円

1,500円

潮南環境改善センター

多目的ホール

2,400円

2,400円

3,000円


小会議室

800円

800円

1,000円

和室

1,200円

1,200円

1,500円

600円

研修室

1,200円

1,200円

1,500円

料理コーナー

1,800円

1,800円

2,200円


農業者研修センター

多目的ホール

2,400円

2,400円

3,000円

600円

営農相談室

800円

800円

1,000円

和室(1階)

600円

600円

700円

和室(2階)

1,200円

1,200円

1,500円

研修室

1,200円

1,200円

1,500円

料理実習室

1,800円

1,800円

2,200円


備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 使用者は、自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、この表に定める金額の2倍の額とする。

3 使用時間を算定する場合、1時間を単位とし、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。

4 石油ストーブ等を使用する場合は、午前・午後・夜間各1回1個につき300円を使用料に加算する。

5 この表以外の使用料は、町長が定める。

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

備考

潮南環境改善センター

テニスコート

1回につき

500円

1 テニスコートの使用単位1回は2時間とし、別に定める使用時間帯の範囲とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用時間に2時間未満の端数が生じた場合の使用料は、別に定める。

照明

700円

八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第24号
平成9年3月27日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第11号
平成11年9月30日 条例第21号
平成14年10月1日 条例第25号
平成14年12月26日 条例第33号
平成17年3月28日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第5号
平成21年12月21日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第9号
平成24年12月20日 条例第25号
令和2年12月11日 条例第41号