○八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 町は、農業経営及び農村生活改善の諸活動を更に盛り上げ、地域連帯感の醸成を図り、農業の発展と住民の健康増進並びに福祉の向上を促進するため、農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久田見生活改善センター

八百津町久田見2745番地2

北部農村センター

八百津町八百津6928番地3

東部農村センター

八百津町八百津572番地2

潮南環境改善センター

八百津町潮見808番地9

久田見環境改善センター

八百津町久田見2745番地7

南部農業担い手センター

八百津町八百津8323番地11

農業者研修センター

八百津町和知1692番地

(事業)

第4条 センターは、第2条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営及び農家生活の改善合理化等に関する研修会及び講習会

(2) 住民に対する保健、教養に関する講座その他各種学級の開設

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

2 所長は、センターを円滑に管理運営し、事務全般を掌理する。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更及び使用を取り消す場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、第6条第1項の規定による使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町は、前項の処分によって使用者に損害が生じることがあっても、その責を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状回復しなければならない。

(遵守義務)

第11条 何人も、センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(4) 前3号のほか、町長が指示する事項

2 町長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八百津町生活改善センター設置等に関する条例(昭和50年条例第2号)

(2) 八百津町多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第14号)

(3) 八百津町農村環境改善センター設置等に関する条例(昭和56年条例第11号)

(4) 八百津町農業担い手センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号)

(5) 八百津町農業者研修センター設置等に関する条例(昭和57年条例第21号)

附則(昭和63年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後に使用を許可したテニスコートの使用料から適用し、同日前に使用を許可したテニスコートの使用料については、なお従前の例による。

附則(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この条例による改正後の八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定と別表第1中南部農業担い手センターの部を削る規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月21日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条及び第2条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月12日条例第36号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房料

(午前・午後・夜間各1回につき)

午前

(8時30分~12時30分)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~21時30分)

久田見生活改善センター

調理室

1回につき

2,200円

2,200円

2,200円


茶花道室

〃

900円

900円

900円

800円

講習及び会議室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

久田見環境改善センター

多目的ホール

〃

3,000円

3,000円

3,000円

800円

和室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

潮南環境改善センター

多目的ホール

〃

3,000円

3,000円

3,000円


小会議室

〃

1,000円

1,000円

1,000円

和室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

800円

研修室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

料理コーナー

〃

2,200円

2,200円

2,200円


農業者研修センター

多目的ホール

〃

3,000円

3,000円

3,000円

800円

営農相談室

〃

1,000円

1,000円

1,000円

和室(1階)

〃

700円

700円

700円

和室(2階)

〃

1,500円

1,500円

1,500円

研修室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

料理実習室

〃

2,200円

2,200円

2,200円

備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 使用者は、自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、この表に定める金額の2倍の額とする。

3 使用時間を算定する場合、1時間を単位とし、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。

4 石油ストーブ等を使用する場合は、午前・午後・夜間各1回1個につき300円を使用料に加算する。

5 この表以外の使用料は、町長が定める。

八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業/第1章 農林/第2節 農業
沿革情報
◆ 昭和61年3月25日 条例第2号
◇ 昭和63年3月24日 条例第5号
◇ 平成3年9月30日 条例第24号
◇ 平成9年3月27日 条例第6号
◇ 平成11年3月29日 条例第11号
◇ 平成11年9月30日 条例第21号
◇ 平成14年10月1日 条例第25号
◇ 平成14年12月26日 条例第33号
◇ 平成17年3月28日 条例第21号
◇ 平成18年3月27日 条例第5号
◇ 平成21年12月21日 条例第21号
◇ 平成24年3月26日 条例第9号
◇ 平成24年12月20日 条例第25号
◇ 令和2年12月11日 条例第41号
◇ 令和7年12月12日 条例第36号