○八百津町口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱
平成22年6月8日
訓令甲第19号
(目的)
第1条 この要綱は、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの病性に鑑み、その発生予防及びまん延防止について、八百津町の組織を挙げて、全庁的な総合対策を実施する「八百津町口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 対策本部は、設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議し、必要な対策を実施するものとする。
(1) 町内での発生予防に関すること。
(2) 町内における口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの被害対策に関すること。
(3) 風評被害への対策に関すること。
(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。
(対策本部)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表1に掲げる職にあるもの(以下「本部員」という。)をもって構成する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部長は、会議を総括する。
4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。
第4条 対策本部に庁内連絡会議を設置する。
2 庁内連絡会議は対策本部の目的を円滑に達成することに従事する。
3 庁内連絡会議は総括班長、総括副班長及び別表2に掲げる職にあるもの(以下「構成員」という。)をもって組織する。
4 総括班長は農林課長補佐を、総括副班長は農業振興係長をもって充てる。
(会議の招集等)
第5条 対策本部の会議は本部長が招集し、これを主宰する。また、会議には、必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。
2 庁内連絡会議は総括班長が招集し、これを主宰する。また、会議には、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。
(防疫対策チーム)
第6条 対策会議の協議事項に関し、専門的な検討と必要な対策を実施するために、防疫対策チームを置き、別表3に掲げる職にあるものをもって組織する。
(協力支援関係団体)
第7条 協力支援関係団体を置き、対策実施の必要に応じて協力を求める。
(事務局)
第8条 対策本部の事務局は、農林課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月8日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
本部員 | |
町長 | 本部長 |
副町長 | 副本部長 |
教育長 | |
総務課長 | |
町民課長 | |
健康福祉課長 | |
建設課長 | |
農林課長 | |
地域振興課長 | |
水道環境課長 | |
教育課長 | |
教育主幹 | |
出納室長 | |
防災安全室長 | |
秘書室長 | |
議会事務局長 | |
社会福祉協議会事務局長 |
別表2(第4条関係)
庁内連絡員 | ||
総務課 | 課長補佐 | |
町民課 | 課長補佐 | |
健康福祉課 | 課長補佐 | |
建設課 | 課長補佐(2) | |
農林課 | 課長補佐 | 総括班長 |
農業振興係長 | 総括副班長 | |
地域振興課 | 課長補佐 | |
水道環境課 | 課長補佐 | |
教育課 | 課長補佐 | |
防災安全室 | 防災安全係長 |
別表3(第6条関係)
防疫対策チーム員 | 掌握事項 | |
農林課長 | チーム長(マスコミ担当) | チームの総括に関すること。 |
農林課長補佐 | 総括班長 | チーム長の補佐に関すること。 |
農林課農業振興係長 | 総括副班長 兼総務・防疫指導班長 | 総括班長の補佐に関すること。 予算事務、報告事務、従事職員の連絡調整に関すること等。 防疫に関する報告・協議、移動制限等に関すること等。 |
総務課長 | 庁内調整担当 | 職員の動員、防疫に従事する職員の健康管理に関すること等。 |
総務課企画行政係長 | マスコミ対応担当 | 記者発表・広報に関すること等。 |
農林課林業振興係長 | 資材班長 兼情報班長 | 殺処分、消毒等に係る防疫用資機材の調達及び配布に関すること等。 家畜・飼料等の流通状況調査、各種問合せに関すること等。 |
協力支援関係団体 |
JAめぐみの畜産課 |
加茂警察署 |
中濃地域農業共済事務組合 |
八百津町畜産振興会 |