○八百津町林地荒廃防止施設維持管理条例
昭和49年6月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、八百津町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業の指定を受け、町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。
(標示等)
第3条 町は、前条の施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められる場合
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行う場合
(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行う場合
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をする場合
(命令)
第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。
(施設災害に対する措置)
第6条 災害により町が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。