○八百津町被害防止捕獲助成金交付規則

昭和58年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 町は、農林産物又は人畜に被害を及ぼすニホンザル、イノシシ、ニホンジカ等(以下「鳥獣」という。)の捕獲を助成するため、予算の範囲内において捕獲助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(助成金交付の対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、八百津町が実施する公共捕獲に従事する者で次の各号に定めるものとする。

(1) 銃器を使用して鳥獣を捕獲する場合は、第1種及び第2種銃猟免許の狩猟免許を有すること、又は第1種及び第2種銃猟免許の狩猟講習終了証明書を有すること。

(2) わなを使用して鳥獣を捕獲する場合は、わな猟免許の狩猟免許を有すること、又はわな猟免許の狩猟講習終了証明書を有すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定による被害防止捕獲の許可を受けた者(従事者は除く。)で、当該期間内に鳥獣を捕獲した者

(助成金)

第3条 助成金は、町内において捕獲した鳥獣で次の各号の区分により算定した額の合計額とする。

(1) ニホンザル 1頭につき 5万円 ただし、銃器以外を使用して捕獲した場合は、2万円

(2) イノシシ 1頭につき 5万円 ただし、銃器以外を使用して捕獲した場合は、1万5,000円

(3) ノウサギ 1羽につき 2,000円

(4) 鳥類 1羽につき 2,000円

(5) その他の小動物 1頭につき 3,000円

(6) ツキノワグマ 1頭につき 5万円 ただし、銃器以外を使用して捕獲した場合は、2万円

(7) カモシカ 1頭につき 5万円 ただし、銃器以外を使用して捕獲した場合は、2万円

(8) ニホンジカ 1頭につき 5万円 ただし、銃器以外を使用して捕獲した場合は、1万5,000円

2 前項第2号に規定する鳥獣の血液を採取し家畜保健衛生所へ発送及び歯列写真を提供した場合、1頭につき6,000円の助成金を交付する。ただし、食肉処理等のための施設において搬入確認した場合を除く。

3 助成金を算定する場合の捕獲期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(捕獲報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、毎年1月31日までに捕獲届出書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。

(助成金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の届出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、捕獲者ごとの助成金を算定し、捕獲者別助成金明細表(様式第2号)により、助成金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた助成金の交付対象者は、捕獲助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、助成金の交付対象者の請求に基づき、助成金を交付する。

(助成金交付の取消等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、当該助成金の交付について虚偽の申請その他この規則に違反したときは、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(事故の補償)

第7条 鳥獣の捕獲に関して発生した事故の補償は、自己の責任によるものとし、町は、一切の責任を負わない。

(義務)

第8条 助成金の交付を受けるため、鳥獣を捕獲しようとする者は、法に従い、常に危害の防止に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の助成金から適用する。

(平成3年6月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の助成金から適用する。

(平成11年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年度分の助成金から適用する。

(平成17年4月1日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の助成金から適用する。

(平成26年6月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第3号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の助成金から適用する。

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八百津町被害防止捕獲助成金交付規則

昭和58年12月26日 規則第17号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和58年12月26日 規則第17号
平成3年6月21日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第12号
平成14年8月1日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第4号
平成25年12月27日 規則第18号
平成26年6月10日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年2月1日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第1号
令和元年8月28日 規則第3号
令和3年8月30日 規則第12号