○八百津町有害鳥獣捕獲器貸出要領

平成14年9月9日

訓令甲第7の3号

1 貸出する捕獲器は、次のとおりとする。

(1) 箱檻(踏板式)

(2) 箱檻(回転式)

(3) 足くくり罠

2 捕獲器は、自治会長又は農事改良組合長の申請により、農林課において貸し出しするものとする。

3 捕獲器の貸出期間は、その地区における有害鳥獣駆除の期間とし、貸出料は、無料とする。

4 捕獲器の使用又は管理・保管に当たっては、八百津町有害鳥獣駆除員で、甲種の免許を有する者が責任を持って行うものとする。

5 申請者は、別紙「八百津町有害鳥獣捕獲器貸出申請書」に必要事項を記入し、貸出期間が終了したら速やかに返却すると共に、捕獲の結果についても報告すること。

6 捕獲器を移転する時には、速やかに報告するものとする。

7 捕獲器については、数に制限があるため、先着順にこだわることなく、各地区の猟友会間で使用調整をして設置するよう努めること。

8 捕獲器の使用に当たっては、事故のないよう安全には充分な配慮をし、事故があった場合は、管理者の責任において対処すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙(省略)

八百津町有害鳥獣捕獲器貸出要領

平成14年9月9日 訓令甲第7号の3

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成14年9月9日 訓令甲第7号の3
平成19年3月26日 訓令甲第9号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第23号