○八百津町開発行為等に伴う林道使用の規制に関する条例
昭和48年10月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、八百津町林道管理規則(平成14年規則第2号)の規定に定めるもののほか、この町が開設した林道を土地開発等の目的に使用する場合の必要な事項を定め、もって林道の機能を維持し、効用の増進を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例にいう林道は、次に掲げるものをいう。
(1) 岐阜県補助金等交付規則(昭和57年岐阜県規則第8号)に基づき国庫補助金又は県補助金の交付を受け開設された林道
(2) 町単独により、林道規程(昭和30年4月1日林野第5092号林野庁長官通達)に準拠して開設された林道で、町の林道台帳に登載されたもの
(林道使用の許可)
第3条 林道を、次の各号に定める目的に使用しようとする者(以下「事業者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 宅地造成事業(住宅、別荘、事業場、駐車場、休養娯楽施設等の用に供するための用地の造成をいう。)
(2) ゴルフ場(ゴルフ練習場を含む。)又は観光施設の建設
(3) 車道の開設
(4) 土石の採取(計画面積おおむね1アール以上又は容量30立方メートル以上)
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 使用する林道の名称
(2) 使用の目的
(3) 使用の期間
(4) 申請者の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(5) 現場の責任者の住所、氏名
(6) 土地開発事業に関する県又は町との協定書等の写
3 町長は、前項の申請に許可を与えようとするときは、林道の使用について必要な調査を行い、管理上必要と認めたときは、条件を付することができる。
(使用の禁止又は制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 事業者が良好な自然環境を確保するに必要な措置を講じないと認めるとき。
(2) 林道の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認めるとき。
(3) 事業者の使用する車両等が林道の保全を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 前条第3項の条件に従わないとき。
(5) 事業者が次条に規定する使用料を納付しないとき。
(6) その他林道の管理上必要があると認めるとき。
(使用料の徴収)
第5条 町長は、第3条の規定により許可を受けて林道を使用する者から、当該林道に係る使用料を徴収することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。