○八百津町小口融資条例

昭和50年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、八百津町内における中小企業者の経営の安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。

(指定金融機関)

第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を締結している金融機関で、町長の指定する金融機関をいう。

(信用保証)

第3条 この条例による融資については、すべて協会の追認による信用保証を付するものとする。

(申込人の資格)

第4条 この条例において「中小企業者」とは、次の各号の要件を備えるものをいう。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号に規定する小規模企業者で、町内で1年以上引き続き同一事業を営むもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行うもの

(3) 申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があって、これを完納しているもの。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額を控除されたことにより町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割を完納しているもの

(4) 前号の要件が満たされていない場合で、次に該当する場合は、この条例による取扱いを認める。この場合も第1号及び第2号の要件を備えていなければならない。

 個人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があって、これを完納しているもの。又は障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額を控除されたことにより非課税であるもの

 法人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があって、これを完納しているもの

(資金措置及び融資総額)

第5条 町は、この条例に基づく融資を行うため、毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。

2 町は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。

3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。

4 町は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。

(融資の条件)

第6条 この条例に基づく融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度 1企業者 2,000万円以内。ただし、既存の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。

(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金

(3) 貸付形式 手形貸付、証書貸付、手形割引又は電子記録債権割引(根保証等極度額設定のある貸付形式を除く。)

(4) 貸付期間 120か月以内

(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済

(6) 不動産担保 要しない。

(7) 連帯保証人 協会の定めるところによる。

(8) 貸付利率 金融機関所定の利率による。

(9) 信用保証料率 協会所定の利率による。

(申込み及び事務手続)

第7条 この条例実施のために必要な申込み及び事務手続は、別に定める。

(報告の義務)

第8条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに正本は町長に、副本は協会へ報告しなければならない。

(委任)

第9条 前各条のほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年9月28日条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八百津町小口融資条例

昭和50年3月20日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和55年10月1日 条例第23号
昭和63年6月30日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第12号
平成5年6月25日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第8号
平成10年12月25日 条例第26号
平成11年2月3日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第11号
平成17年3月28日 条例第32号
平成18年12月26日 条例第32号
平成19年9月28日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第21号
平成27年12月22日 条例第27号
平成29年3月30日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第10号
令和8年3月19日 条例第11号