○八百津町中小企業季節資金短期融資制度要綱
昭和58年4月1日
訓令第5の2号
(目的)
第1条 この制度は、町内中小企業者の季節的資金需要期に運転資金の供給を円滑化し、もって、中小企業の振興をはかることを目的とする。
(融資資金措置)
第2条 町は、この制度の目的を達成するため、予算の範囲内において町が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、融資資金を預託するものとする。
2 指定金融機関は、町との間に預託額、預託期間、預託率を定めた預託契約を締結するものとする。
3 指定金融機関は、預託金の2倍以上の自己資金を加えてこの制度による融資を行うものとする。
(融資対象)
第3条 この制度により融資を受けることができるものは、町内で1年以上同一事業を営んでおり、かつ、町民税を最近1年間完納している中小企業者又は法人とする。
2 中小企業信用保険法施行令に規定する業種を営んでいるもの(風俗営業の許可を受けているものは除く。)
(融資条件)
第4条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 運転資金
(2) 融資限度額 100万円
(3) 融資利率 指定金融機関との預託契約時に定めるものとする。
(4) 融資期間 夏季 6月1日~7月31日まで
冬季 11月1日~12月31日まで
(5) 償還期限 夏季 毎年10月31日
冬季 毎年3月31日
(6) 保証人 原則として、2人以上を必要とし融資を受けようとする事業主と同等以上の者とする。
(融資申込方法)
第5条 この制度による融資を受けようとする者は、指定金融機関へ申し込むものとする。
2 指定金融機関は、前項の申込みがあった者のうち適当と認めた者に対し、融資するものとする。
(報告及び調査)
第6条 指定金融機関は、毎月の融資状況を別記様式により翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、職員を指定金融機関及び融資を受けた者について実施に調査させることができる。
(預託金の引揚げ)
第7条 町長は指定金融機関が、この要綱の規定に違反したときは、預託期間の中途においても預託金の全部又は一部を引揚げることができる。
(協議)
第8条 この要綱で定めるもののほか、この制度運用について必要な事項は、指定金融機関と協議して定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月1日訓令第7の2号)
この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日訓令第5号)
この要綱は、昭和62年6月1日から適用する。
様式 略