○八百津町工場誘致条例施行規則

昭和58年12月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町工場誘致条例(昭和58年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寄宿舎その他の施設)

第2条 条例第2条第1号の括弧の規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 寄宿舎、住居その他これらに類する施設で宿泊施設の用に供するもの

(2) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの

(3) 他の会社等から借用しているもの又は他の会社等へ貸し付けているもの

(指定書の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する指定は、指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(指定申請)

第4条 条例第5条第2項に規定する申請は、指定申請書(様式第2号)に必要な関係書類を添えて取得前に町長に提出しなければならない。

(指定変更申請)

第5条 指定を受けた者が、指定期間内(条例第7条の規定による奨励金の交付を受けている期間をいう。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から20日以内に指定変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止したとき。

(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額及び従業員数が指定基準以下となったとき。

2 町長は、指定申請書の内容を調査し、指定条件を欠くに至ったと認めたときは、指定取消通知書(様式第4号)により取り消すものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第7条の規定により、奨励金の交付を受けようとする者は、操業を開始した翌年の3月末日までに奨励金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の決定及び通知)

第7条 町長は、奨励金交付申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは奨励金を決定し、申請者に対し奨励金交付通知書(様式第6号)を交付する。

(奨励金の交付)

第8条 奨励金は、会計年度の末日までに交付する。

(報告)

第9条 奨励措置を受けている者は、町長に対してその期間が終了するまで決算ごとに報告書を提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書(様式第7号)は、決算後1か月以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和58年12月26日から施行する。

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八百津町工場誘致条例施行規則

昭和58年12月26日 規則第13号

(昭和58年12月26日施行)