○八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例
昭和59年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法津第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八百津町産業会館の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 八百津町の産業の発展と町民の文化向上及び福祉の増進に寄与するため、次のとおり八百津町産業会館(以下「会館」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
八百津町産業会館 | 八百津町八百津3,827番地2 |
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更及び使用を取り消す場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が会館を使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 会館の管理上町長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 詐偽その他不正により会館の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害は、町長はその責を負わない。
(使用料)
第6条 会館の使用料は、別表に定める額とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(遵守義務)
第8条 何人も会館内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館の施設、附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号のほか、町長が指示する事項
2 町長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、会館から退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この条例による改正後の八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この条例による改正後の八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以降の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正後の八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
八百津町産業会館使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
展示室 | 1回につき | 700円 | 700円 | 700円 |
研究室 | 〃 | 500円 | 500円 | 500円 |
技術室 | 〃 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考 | 1 使用時間を算定する場合、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。 2 この表以外の使用料は、町長が定める。 |