○八百津町勤労者生活資金融資要綱

平成元年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対し生活に必要な資金を融資し、もって勤労者の生活安定を図ることを目的とする。

(資金措置及び融資総額)

第2条 町長は、この要綱に基づく融資を行うため、毎年予算の範囲内において、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の預託金を原資として常時預託金の10倍に相当する額までの融資を行うものとする。

3 預託期間及び預託利率については、町長が指定金融機関と別に締結する契約に定めるものとする。

(融資の対象者)

第3条 この要綱による融資を受けることができる者は、一時的に生活安定資金の必要性が生じ、その調達に困難な勤労者で、次の各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 八百津町の住民票に記載されている者で、引き続き1年以上住居している18歳以上の者

(2) 同一事業所に1年以上勤務し、かつ将来も引き続き勤務しようとする者

(3) 町税その他町の徴収金を滞納していない者

(4) 返済が確実と認められる者

(融資の使途)

第4条 融資の使途は、次の各号に定める生活安定のための資金とする。

(1) 教育資金

(2) 出産資金

(3) 育児資金

(4) 介護資金

(5) 医療資金

(6) 自動車関連

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の利率 指定金融機関の利率

(2) 融資の限度額 一個人につき、教育、介護、自動車関連資金は200万円以内とし、出産、育児資金については1世帯につき100万円以内。ただし、育児資金については、妊娠から小学校入学前の子が2人以上いる場合は200万円以内

(3) 融資期間 指定金融機関の定めによる。

(4) 返済方法 原則として月賦返済

(申込方法等)

第6条 この要綱による融資を受けようとする者は、指定金融機関の所定の手続により、指定金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の申込みがあった者のうち適当と認めた者に対し、融資を実行するものとする。

第7条 指定金融機関は、毎月10日までに勤労者生活資金融資報告書(別記第1号様式)及び貸付実行報告書(別記第2号様式)により、融資の状況を町長に報告しなければならない。

(協議)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行につき必要な事項は、町長が指定金融機関と協議して定めるものとする。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年2月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第19号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日訓令甲第39号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町勤労者生活資金融資要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込のあった融資について適用し、施行日前に申込のあった融資については、なお従前の例による。

(平成24年6月20日訓令甲第22号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年1月16日訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令甲第21号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町勤労者生活資金融資要綱

平成元年3月23日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成元年3月23日 訓令第2号
平成13年2月1日 訓令甲第4号
平成18年4月1日 訓令甲第19号
平成20年12月10日 訓令甲第39号
平成24年6月20日 訓令甲第22号
平成25年1月16日 訓令甲第3号
平成26年3月13日 訓令甲第2号
令和4年3月17日 訓令甲第21号