○八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例
平成23年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 町の特産品等を展示、販売することで、地域特産物への理解と消費拡大を図るとともに、観光振興に資するため、八百津町特産品直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
2 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しおなみ山の直売所 | 八百津町潮見237番地21 |
(管理)
第2条 町長は、直売所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の範囲)
第3条 直売所を使用できる者は、町内に住所を有する農林水産物等を生産する者及びその者を主たる構成員とする法人その他の団体とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 直売所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) その他直売所の設置目的に反すると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、次に定める使用料を町長が定める期日までに納付しなければならない。
区分 | 使用料 | 備考 |
直売所 | 月額 12,000円 | 備品を含む。 |
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、直売所の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。第5条第1項の規定により、使用の許可の取り消し、又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正後の八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例第6条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。