○八百津町地産地消推進事業(栗)補助金交付要綱

平成24年6月1日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この要綱は、栗を使用した商品製造事業者に栗を販売した栗生産者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、安全・安心な食の実現を目指す地産地消及び栗栽培の拡大による耕作放棄地の解消を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で栗を栽培している者とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助の対象となる事業及び補助金額は、当該年度に補助対象者が八百津町内で生産し、水洗いによる浮き栗、不良栗を除去した栗を、町内の栗を使用した商品製造事業者へ販売した場合、その販売量(キロ表示の小数点以下1桁未満を切り捨てたもの)に対して1kg当たり100円を限度(予算額を総販売量で除した額)に乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に販売量が明記された明細書等を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号)を当該年度の11月30日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正行為のあったとき。

(製造事業者の届出)

第8条 新規に、第1条及び第3条に記載の「栗を使用した商品製造事業者」となるものは、補助金の対象となる栗の購入前に、新規製造事業者届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年7月22日訓令甲第40号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第26号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町地産地消推進事業(栗)補助金交付要綱

平成24年6月1日 訓令甲第16号

(令和5年4月1日施行)