○八百津町道路法施行細則

平成11年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(道路の維持については第1号に掲げる書類に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 位置図(縮尺5万分の1以上)、平面図(縮尺1,000分の1以上)、縦断図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)、横断図(縮尺100分の1以上で側点間隔20メートル以内)及び構造図(縮尺50分の1以上)

(3) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可を受けていることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 法第24条の承認を受けた者(以下「自費工事施行者」という。)が、その承認に係る事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)に変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(道路の占用許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書又は道路占用協議書(様式第3号)前条第1項各号に掲げる書類(第2号に掲げる書類については、町長が必要がないと認めるときを除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第32条第3項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ道路占用許可申請書に変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、その許可又は協議に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用期間の満了する日前1月までに、道路占用許可申請書又は道路占用協議書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の表示)

第4条 道路占用者は、占用の期間中、次に掲げる占用施設又は物件等の区分に応じ、当該各号に定める標識等を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長が表示することが困難であること等によりその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設又は同条第5号に掲げる工事用材料 道路占用許可標識(様式第4号)

(2) その他の占用物件 道路占用許可済証(様式第5号)

2 前項第2号に規定する道路占用許可済証は、道路占用許可書を交付する際に交付するものとする。

(工事の着手届等)

第5条 自費工事施行者及び道路占用者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(道路を占用する権利の譲渡)

第6条 道路占用者は、町長の承認を受けなければ、道路を占用する権利を譲渡することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第8号)に譲渡契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が、道路占用者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、速やかに変更届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 相続によるときは、相続人であることを証する書類

(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し

(住所等の変更)

第8条 道路占用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第9条 道路占用者は、占用の期間が満了するとき(第3条第3項の規定に該当するときを除く。)、又は占用を廃止しようとするときは、あらかじめ、道路占用廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(形状変更の許可の申請)

第10条 法第91条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、形状変更許可申請書(様式第11号)第2条第1項各号(第2号に掲げる書類については、町長が必要がないと認めるときを除く。)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第11条 第2条又は第3条の規定により町長に提出する申請書又は協議書で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受ける行為に係るもの(別表に掲げるものを除く。)は、加茂警察署長を経由しなければならない。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に廃止前の八百津町道路占用規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

3 八百津町道路占用規則(昭和43年規則第15号)は、廃止する。

(平成26年3月26日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 次に掲げる工事で、当該道路の中央から左右いずれかの部分の通行が可能で、かつ5日以内で終わるものに係る申請書

(1) 上水道、下水道工事

(2) 電気、電話工事

(3) ガス工事

2 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設で引き続き10日以内の期間のものに係る申請書

3 突発事故による必要な応急処置をするための工事に係る申請書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町道路法施行細則

平成11年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)