○八百津町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年12月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町法定外公共物管理条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占使用等の許可手続)
第2条 条例第4条第1項第1号の規定により法定外公共物の占用又は使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号の規定により工作物の新築、改築又は除却の許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第4条第1項第3号の規定により産出物の採取の許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第4条第1項第4号の規定により敷地の形状の変更又は竹木の栽植若しくは伐採の許可を受けようとする者は、法定外公共物敷地掘削等許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可を受ける必要のない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定により許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。
(1) 町長の権限に属する事業として行う行為
(2) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び法定外公共物等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(3) 電線、索道の上空横過で法定外公共物等の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(4) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為
(軽易な行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 耕耘
(2) 地表から1.5メートル以内の土地の掘削又は切土
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。