○八百津町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町法定外公共物管理条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占使用等の許可手続)

第2条 条例第4条第1項第1号の規定により法定外公共物の占用又は使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第2号の規定により工作物の新築、改築又は除却の許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項第3号の規定により産出物の採取の許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第4条第1項第4号の規定により敷地の形状の変更又は竹木の栽植若しくは伐採の許可を受けようとする者は、法定外公共物敷地掘削等許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定により許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。

(1) 町長の権限に属する事業として行う行為

(2) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び法定外公共物等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(3) 電線、索道の上空横過で法定外公共物等の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為

(4) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為

(5) 前各号のいずれかに該当する行為及びこれに相当する行為で条例施行前に行われたもの

(軽易な行為)

第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) うん

(2) 地表から1.5メートル以内の土地の掘削又は切土

(許可事項の変更手続)

第5条 条例第5条の規定により条例第4条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の更新手続)

第6条 条例第9条第2項の規定により許可期間の更新を申請しようとする者は、法定外公共物占使用期間更新申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(検査を受ける手続)

第7条 条例第10条の規定により工作物の完成検査を受けようとする者は、法定外公共物占使用工作物完成検査申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の移転手続等)

第8条 条例第12条第1項の規定により許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、権利義務移転承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定により許可に基づく権利義務の承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(行為の廃止等の届出手続)

第9条 条例第13条の規定により行為の廃止等の届出をしようとする者は、法定外公共物等に関する許可事項廃止等届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の届出手続)

第10条 条例第15条第1項の規定により原状回復の届出をしようとする者は、法定外公共物原状回復届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免申請)

第11条 条例第21条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占使用等使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)