○八百津町地籍調査作業規程

平成22年6月23日

訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、八百津町が行う地籍調査に関する作業方法を定めるものとする。

(作業規程準則等の準用)

第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則等を準用する。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(昭和61年11月18日付け61国土国第488号国土庁土地局長通達)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

八百津町地籍調査作業規程

平成22年6月23日 訓令甲第22号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成22年6月23日 訓令甲第22号