○八百津町町営住宅管理条例施行規則
平成9年6月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町町営住宅管理条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 削除
(入居者選考委員会)
第6条 条例第8条第4項《選考による場合》の入居者選考委員会は、町議会建設産業委員会によるものとする。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。
(保証人の変更等)
第8条 入居者は、保証人が死亡したとき、又は町長がその保証人を不適当と認めたときは、新たに保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、入居の承継を承認したときは、様式第6号によりその旨を届出者に通知するものとする。
(住宅の変更)
第12条 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(収入に関する決定の更正)
第14条 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもって町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。
(1) 条例第15条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が同法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。
(2) 条例第15条第2号 傷病が長期にわたるため療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
(3) 条例第15条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が、生活保護基準以下であるとき。
2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。
3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。
(一部用途変更の承認)
第18条 条例第26条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認)
第19条 条例第27条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもって町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。
(1) 入居者等が病気にかかっているときは、医師の診断書
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等
(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類
(管理委託)
第31条 条例第67条第5号の規定により、町長が定めるものは、駐車場使用料の徴収及び車庫証明のための書類発行に係る事務とする。
(1) 条例第42条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認める場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行後に町長が入居可能日を通知した日から適用し、同日前に町長が行った入居可能日の通知については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の八百津町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第2号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 住宅名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 床面積 | 利便性計数 | ||
大字 | 字 | 地番 | |||||||
1 | 菅原団地 | 八百津 | 芦都 | 3,324 | 昭和34 | 5戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 28.92平方米 | 0.85 |
2 | 菅原団地 | 八百津 | 芦都 | 3,324 | 昭和35 | 4戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 28.92平方米 | 0.85 |
3 | 鯉居団地 | 八百津 | 鯉居 | 2,905の1 | 昭和36 | 2戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 34.72平方米 | 0.85 |
4 | 鯉居団地 | 八百津 | 鯉居 | 2,905の1 | 昭和36 | 2戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 29.72平方米 | 0.85 |
5 | 久田見団地 | 久田見 | 観音堂 | 2,761の8 | 昭和36 | 4戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 29.61平方米 | 0.80 |
6 | 鯉居団地 | 八百津 | 鯉居 | 2,905の1 | 昭和37 | 2戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 31.05平方米 | 0.85 |
7 | 解脱団地 | 八百津 | 解脱 | 3,159の1 | 昭和37 | 8戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 31.05平方米 | 0.85 |
8 | 東野団地 | 八百津 | 東野 | 8,466 | 昭和43 | 12戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 31.47平方米 | 0.85 |
9 | 鯉居東団地 | 八百津 | 志棒 | 2,800 | 昭和45 | 18戸 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 33.30平方米 | 0.85 |
10 | 中山団地 | 和知 | 城土 | 281 | 昭和46 | 15戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 36.52平方米 | 0.85 |
11 | 中山団地 | 和知 | 城土 | 281 | 昭和46 | 11戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 34.00平方米 | 0.85 |
12 | 鯉居東団地 | 八百津 | 志棒 | 2,800 | 昭和47 | 7戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 36.52平方米 | 0.85 |
13 | 鯉居東団地 | 八百津 | 志棒 | 2,800 | 昭和47 | 11戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 34.00平方米 | 0.85 |
鯉居東団地集会所 | 八百津 | 志棒 | 2,800 | 昭和47 | 簡易耐火カラー鉄板折板葺平屋建 | 62.944平方米 | |||
14 | 須賀第2団地 | 八百津 | 広島 | 8,341の3 | 昭和47 | 4戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 36.52平方米 | 0.85 |
15 | 中山団地 | 和知 | 城土 | 281 | 昭和47 | 3戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 34.00平方米 | 0.85 |
16 | 東英団地 | 八百津 | 東英 | 3,330の1 | 昭和48 | 8戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 39.45平方米 | 0.85 |
17 | 東野団地 | 八百津 | 東野 | 8,490の1 | 昭和48 | 7戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 39.45平方米 | 0.85 |
丸根団地集会所 | 伊岐津志 | 中切 | 1,692 | 昭和48 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 69.1713平方米 | |||
18 | 錦織団地 | 錦織 | 舛形 | 1,160の1 | 昭和51 | 9戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 48.24平方米 | 0.85 |
19 | 錦織団地 | 錦織 | 舛形 | 1,160の1 | 昭和53 | 9戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 51.17平方米 | 0.85 |
20 | 錦織団地 | 錦織 | 舛形 | 1,160の1 | 昭和55 | 23戸 | 簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 63.14平方米 | 0.85 |
錦織団地集会所 | 錦織 | 舛形 | 1,160の5 | 昭和55 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 | 64.25平方米 | |||
21 | 小草団地 | 久田見 | 名場居木 | 2,126の1 | 昭和56 | 5戸 | 木造瓦葺平屋建 | 57.97平方米 | 0.80 |
22 | コーポ・やおつ | 八百津 | 秀丘 | 3,390の2 | 平成元 | 32戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 71.127平方米 | 0.90 |
23 | 小草団地 | 久田見 | 名場居木 | 2,126の1 | 平成3 | 2戸 | 木造瓦葺平屋建 | 64.15平方米 | 0.80 |
24 | 小草団地 | 久田見 | 名場居木 | 2,126の1 | 平成4 | 3戸 | 木造瓦葺平屋建 | 66.82平方米 | 0.80 |
25 | 潮見団地 | 潮見 | 北道渡 | 235の1 | 平成6 | 2戸 | 木造瓦葺2階建 | 76.6平方米 | 0.75 |
26 | 福地団地 | 福地 | 嶋洞 | 751の11 | 平成7 | 2戸 | 木造瓦葺2階建 | 79.3平方米 | 0.75 |
27 | コーポ・ささゆり | 八百津 | 立花 | 3,129の13 | 平成9 | 24戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 79.5平方米 | 0.90 |
28 | 丸根団地 | 伊岐津志 | 中切 | 1,718の1 | 平成14 | 16戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 78.6平方米 | 0.95 |
別表第2(第29条関係)
住宅名 | 使用料 |
錦織団地 | 2,200円 |
コーポやおつ | 3,300円 |
コーポささゆり | 3,300円 |
丸根団地 | 3,300円 |
様式第12号 略
様式第15号 略
様式第20号 略
様式第24号及び様式第25号 略
様式第29号から様式第30号の2まで 略