○八百津町町営住宅の敷地における自動車保管場所取扱要綱

平成4年6月22日

訓令第5号

(要綱の趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町町営住宅管理条例施行規則第29条の規定に基づき、当該八百津町営住宅の敷地の一部を自動車保管場所(以下「保管場所」という。)として使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条のうち、普通自動車(駐車スペースの幅2.25m、長さ5.0mの区画に保管出来ない車両を除く。)、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 自動車保管場所運営委員会

町長が許可した保管場所の存する町営住宅の入居者でもって組織する営利を目的としない団体で、保管場所の管理運営に当たるものをいう。

(使用者資格)

第3条 保管場所を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 自己の自動車を所有する当該住宅の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者

(2) 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していない者

(使用許可申請)

第4条 前条に規定する使用者資格のある者で保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を経由し、次の各号に掲げる書類を添えて申込みをし、町長の許可を受けなければならない。

(1) 自動車保管場所使用許可申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第5号)

(使用許可等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一住宅1台を限度に、自動車保管場所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。尚、許可の期間は1年以内とする。ただし町長又は使用者が取消しの意思表示をしない限り、同一条件をもって更に1年間使用期間を更新するものとする。以降この例による。

2 前項の許可には、その他町長が必要と認める条件を附することができるものとする。

(使用者の選考)

第6条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき保管場所の数を超える場合においては、運営委員会において使用者の決定を行う。

2 前項の場合において、使用者の順位を決め難い場合には運営委員会において公開抽選等によって使用者を決定する。

3 入居者専用敷地内(住宅に附随した庭の部分)を保管場所として町長が指定した場合は、当該入居者のみに使用を許可する。

(使用料の徴収)

第7条 八百津町町営住宅管理条例施行規則(昭和55年八百津町規則第13号)第30条に規定する使用料は、使用許可した日から返還のあった日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末日までに、その月分を運営委員会がとりまとめて一括納付するものとする。

3 使用者が第10条に規定する届出をしないで無断で保管場所の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が認定した日までの使用料を徴収する。

(保管場所の証明)

第8条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面(以下「証明書」という。)を発行するものとする。

2 町長は、前項の証明書を発行するに当たり、別に定める額の手数料を徴収することができる。

(使用者の損害賠償責任)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、保管場所又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(自動車保管場所の返還及び変更)

第10条 使用者は、当該住宅の退去又は廃車その他の理由により保管場所を返還しようとするときは、退去検査の日又は廃車後15日以内に自動車保管場所返還届(様式第3号)に当該車検証の写しを添えて提出しなければならない。また、車種の変更を生じた場合には、自動車保管場所等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第11条 使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 保管場所を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 保管場所内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 保管場所の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 保管場所を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合においては、保管場所の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3カ月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上保管場所場を使用しないとき。

(4) 保管場所又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(5) この要綱又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 第3条に規定する使用者資格を失ったとき。

(7) 町において保管場所を、公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。

(8) 前各号に該当する他、保管場所の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取り消しによって使用者に損害が生じても、町は、これを補償しない。

(町の損害賠償責任)

第13条 町は、保管場所内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(運営委員会業務委託)

第14条 町長は、保管場所の運営管理を円滑に実施するため、運営委員会に管理業務の一部を委託することができる。

(運営委員会の職務)

第15条 運営委員会は、町長の指導を受けて次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 保管場所の管理運営に関する規約を定め町長に報告すること。また、これを変更したときも同様とする。

(2) 使用料の徴収、および町への納付業務

(3) 各種申請等の取扱いに関すること。

(4) 保管場所の使用区画の決定に関すること。

(5) 保管場所の清掃、整理、整頓及び安全管理運営に関すること。

(6) 保管場所の管理運営上、町長が必要と認めて指示する事項

(調査)

第16条 町長は、必要に応じ運営委員会に対し運営状況及び必要な書類を提出させ調査することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町町営住宅の敷地における自動車保管場所取扱要綱

平成4年6月22日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)