○八百津町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年4月1日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町耐震改修促進計画に基づき、八百津町が行う木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 岐阜県木造住宅耐震相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日岐阜県要綱)に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了し、岐阜県知事が登録した者をいう。

(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて岐阜県木造住宅耐震相談士(以下「相談士」という。)が実施する耐震診断であり、当該耐震診断に基づく概算の耐震改修工事費に関する情報提供を含むものをいう。

(対象)

第3条 耐震診断の対象となる建築物は、八百津町内に存する旧基準木造住宅とする。

2 耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)で、町税等の滞納がない者とする。

(事業内容)

第4条 町長は、前条に規定する所有者等の要請を受けて相談士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

2 前項の耐震診断に係る所有者等の負担する費用は、無料とする。

(申込手続)

第5条 前条による耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に建防協発行「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットに基づく自己診断を行い、その結果を記載した当該パンフレットを添えて、耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(相談士の派遣の決定)

第6条 町長は、前条による申込書を受理したときは、その内容について審査し、適当であると認めたときは、耐震診断決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、不適当と認めたときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により耐震診断の実施の決定をした者に対し、相談士を派遣するものとする。

(申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による耐震診断申込書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(診断結果の報告)

第8条 相談士は、耐震診断の結果を申請者及び町長に報告するものとする。

(診断決定の取り消し)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により耐震診断の決定を通知した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により診断の決定を受けたとき。

(2) 相談士が耐震診断を行った際に、対象建築物でないことが判明したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の取り消しを行った場合、申請者に耐震診断取消通知書(様式第4号)により通知を行うものとする。

(診断費用の返還)

第10条 町長は、前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じることができる。

(適用除外)

第11条 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅、又は、自ら耐震診断を実施するにあたり費用の一部に八百津町の補助を受けている住宅については、再度この事業の規定に基づく相談士の派遣を申し込むことはできないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年4月1日 訓令甲第19号

(令和4年4月1日施行)