○八百津町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故等を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物の内、常時無人の状態にあるものをいい、敷地内に所在するその他の工作物を含む。

(2) 危険な状態 老朽化又は台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態

(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 何人も、空き家等が危険な状態であると認めるときは、町長に対し、当該危険な状態に関する情報を提供することができる。

(実態調査)

第5条 町長は、必要に応じ、空き家等の有無を調査するものとする。

2 町長は、前条の情報提供を受け、又は空き家等が危険な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等を調査することができる。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第7条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について、助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第8条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、かつ、当該危険な状態が相当程度であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(支援)

第9条 町長は、前2条の助言又は指導、勧告に従い措置を講じようとする者に対し、規則で定めるところにより支援を行うことができる。

(命令)

第10条 町長は、第8条の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第11条 町長は、空き家等の所有者等が第10条の命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 空き家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(代執行)

第12条 町長は、第10条の命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八百津町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)