○八百津町空家等の適正管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の管理の適正化を図るとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、倒壊等の事故等を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(情報提供)
第4条 何人も、空家等が適正な管理が行われていない状態であると認めるときは、町長に対し、当該空家等に関する情報を提供することができる。
(実態調査)
第5条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は、適正な管理が行われていないおそれがある空家等を発見したときは、当該空家等の状態及び所有者等の把握に必要な調査を行うことができる。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(管理不全空家等の所有者等に対する措置)
第7条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、法第6条に規定する基本指針(所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導することができる。
2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導した者に対し、必要な具体的な措置について勧告することができる。
(特定空家等の所有者等に対する助言、指導及び勧告)
第8条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置について、助言し、又は指導することができる。
2 前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(支援)
第9条 町長は、前条の助言又は指導、勧告に従い措置を講じようとする者に対し、規則で定めるところにより支援を行うことができる。
(命令)
第10条 町長は、所有者等が正当な理由なく、第8条第2項の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第11条 町長は、空家等の所有者等が前条の命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
(2) 空家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(代執行)
第12条 町長は、第10条の命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により代執行を行ったときは、これに要した費用を空家等の所有者等に請求することができる。
(緊急安全措置)
第13条 町長は、特定空家等又は管理不全空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する著しい危険が現に切迫していると認められるときは、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。