○八百津町開発審議会規程
平成19年2月13日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 八百津町開発事業指導要綱(平成19年八百津町訓令甲第3号)の適切な運用を確保するため、八百津町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 八百津町開発事業指導要綱に基づく計画及び設計協議に関する事項
(2) その他開発事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、審議会を総括する。
3 副会長は、建設課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 地域振興課長
(4) 農林課長
(5) 町民課長
(6) 水道環境課長
(7) 健康福祉課長
(8) 教育課長
(9) 防災安全室長
(会議)
第4条 会長は、町長の諮問により審議会を招集する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 審議会は、必要に応じ、関係職員及び開発事業者等の出席を求めることができる。
5 審議会は、会長が適当と認める場合は、関係委員のみにより審議することができる。この場合、その結果を他の委員に通知するものとする。
6 会長は、審査会の報告を受けた場合において軽易な事案と判断したときは、第1項の規定にかかわらず、委員に回議することで審議会の審議に代えることができる。
7 会長は、審議会において審議した結果を町長に答申するものとする。
(開発審査会)
第5条 審議会に審査会を置く。
2 審査会は、審査会長及び審査委員をもって組織する。
3 審査会長は、建設課長をもって充て、審査会を統括する。
4 審査委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長補佐
(2) 地域振興課長補佐
(3) 農林課長補佐
(4) 町民課長補佐
(5) 水道環境課長補佐
(6) 健康福祉課長補佐
(7) 教育課長補佐
(8) 防災安全室長補佐
(9) 建設課長補佐
(10) 八百津町行政組織規則(昭和59年八百津町規則第11号)第7条第1項に規定する技術課長補佐
5 審査会の会議は、会長の要請を受け、審査会長が招集する。
6 審査会は必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。
7 審査会は、開発協議申請書について、当該開発事業の適合性、構造、実施計画等技術的専門事項について審査調整し、調整事項を審議会に意見として述べることができる。
(庶務)
第6条 審議会及び審査会の庶務は、建設課において行う。
附則
この訓令は、平成19年2月13日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令甲第24号の2)
この訓令は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日訓令甲第21号)
この訓令は、平成22年5月31日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令甲第25号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。