○八百津町公園条例

昭和59年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、八百津町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めて公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、町が設置する都市公園及びふれあい公園をいう。

2 この条例において「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する都市公園をいう。

3 この条例において「ふれあい公園」とは、都市公園以外の公園をいう。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の規定により条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(名称及び位置)

第3条 公園の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

都市公園

人道の丘公園

八百津町八百津1071番地

諸田公園

八百津町八百津1770番地1

蘇水公園

八百津町伊岐津志2731番地5

稲葉城公園

八百津町野上70番地1

ふれあい公園

めい想の森

八百津町八百津444番地3

創造の森

八百津町八百津2542番地3

岡田公園

八百津町八百津4347番地2

五宝滝公園

八百津町八百津4707番地1

フレンドリーパークおおひら

八百津町久田見5555番地3

(有料公園施設)

第4条 町の設置する公園のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表左欄に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質の変更、土石の採取又は樹木の伐採、植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指示した以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、場所、内容、方法その他町長が指示する事項とする。

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設の管理の方法その他町長が指示する事項とする。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(有料公園施設の使用申請)

第10条 公園施設のうち有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項の許可を受けた者は、八百津町道路占用料等徴収条例(平成11年条例第12号)第2条別表に掲げる占用の種類によって占用料を納付しなければならない。

2 町が管理する有料公園施設を使用しようとする者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長が減免を適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第13条 使用料は、許可を受けたのち直ちに納付しなければならない。この場合において、1年を超え、又は次年度にまたがる場合は、初年度の分は許可を受けたのち直ちに、次年度以降の分は、当該年度の4月末日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他事故防止及び公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、不法行為により建物、設備又は備品を損傷又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定に違反して有料公園施設を使用した者

(4) 第16条の規定による町長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町都市公園条例別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後に使用を許可した野球場及びテニスコートの使用料から適用し、同日前に使用を許可した野球場及びテニスコートの使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この条例による改正後の八百津町都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町都市公園条例別表稲葉城公園及び人道の丘公園の部の規定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2及び同法施行令(昭和31年政令第290号)第9条の規定により、当該都市公園の公告のあった日から適用する。

(平成7年3月28日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この条例による改正後の八百津町都市公園条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第8条の規定(八百津町都市公園条例別表の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(八百津町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この条例の別表の改正規定に係る施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八百津町公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の八百津町公園条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正後の八百津町公園条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第11条関係)

区分

施設

単位

区分

使用料(円)

午前

午後

夜間

照明料

蘇水公園

野球場

1回につき

町内団体

1,800

1,800

1,800

8,400

町外団体

2,200

2,200

2,200

10,100

野球場

(ソフト)

町内団体

1,800

1,800

1,800

3,600

町外団体

2,200

2,200

2,200

4,300

テニスコート

1面につき

町内団体

600

600

600

1,000

町外団体

700

700

700

1,200

多目的広場

(全面)

1回につき

町内団体

1,700

1,700

1,700

3,000

町外団体

3,400

3,400

3,400

3,600

多目的広場

(半面)

町内団体

900

900

900

1,500

町外団体

1,700

1,700

1,700

1,800

稲葉城公園

ゲートボール場


200

200



備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 テニスコートの使用単位は、2時間を1回とし、別に定める使用時間帯の範囲とする。

3 テニスコートの照明料は、19時(10月から2月の間は17時)からを対象とする。

4 町内団体とは町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外団体とはこれに該当しない団体とする。

八百津町公園条例

昭和59年3月31日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和59年10月1日 条例第33号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成3年9月30日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第7号
平成7年3月28日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第8号
平成21年12月21日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第33号
令和2年12月11日 条例第41号