○八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例

平成7年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、八百津町下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共ます 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第1項第1号に規定する公共下水道のますをいう。

(2) 住宅 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による建築用途が「住宅」である建築物をいう。

(3) その他の建築物 前号に掲げる以外の建築物をいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、下水道事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、下水道を利用して汚水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者又は使用者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して当該権利者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、1の公共ますを単位として次に掲げる建築物の区分によるものとする。

(1) 住宅 30万円

(2) その他の建築物 管理者が定める算定基準により算出した額

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、下水道事業を施行し公共ますの設置が完了した受益者ごとに、前条に定める負担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

第5条の2 前条の規定にかかわらず、管理者は、下水道本管布設工事完了後に公共ますの設置を申請した受益者については、申請の受理時に負担金を賦課徴収するものとする。ただし、その場合には、全額一括納付を原則とする。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共又は公用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) その他管理者が特に負担金を減免する必要があると認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第8条 第5条の賦課決定の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(督促)

第9条 管理者は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

2 管理者は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(排水区域外に係る分担金の徴収)

第11条 管理者は、排水区域外から排水区域内又は排水区域外に存する下水道を利用して汚水を排除しようとする者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することができるものとする。

2 前項の規定による分担金に関し必要な事項は、この条例を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された下水道事業の部分については、当該部分に係る公共ますの設置がこの条例の施行の日に完了したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成10年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年12月11日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八百津町法定外公共物管理条例附則第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の八百津町町営住宅管理条例附則第11項及び第12項の規定、第3条の規定による改正後の八百津町町有住宅管理条例附則第2項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例

平成7年6月21日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)