○八百津町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成5年6月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町防災行政無線施設設置条例(平成5年条例第11号)第7条の規定に基づき、八百津町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信機は、町内に居住する者の世帯(戸)、公共団体の施設その他町長が必要と認めたものに設置する。

2 設置台数は、1世帯(戸)1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その台数を増加することができる。

(申請)

第3条 戸別受信機を設置しようとする者は、戸別受信機設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し必要と認めたときは、戸別受信機を貸与しなければならない。

(貸与)

第4条 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。ただし、次の各号に定めるもの及び町長が必要と認めるものについては、有償とする。

(1) 会社、工場等事業所に設置するもの

(2) 第2条第2項ただし書の規定による増加分

2 戸別受信機の設置に伴う諸工事費については、設置者の負担とする。ただし、町長が指定したものについては、この限りでない。

3 第1項の規定により貸与された戸別受信機は、その権利を譲渡し、また、転貸し、若しくは担保に供することができない。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与者台帳の備え付け)

第6条 町長は、戸別受信機を貸与した者の住所、氏名及び管理番号を貸与者台帳(様式第3号)により備え付けなければならない。

(使用者の維持管理義務)

第7条 使用者は、貸与された戸別受信機の維持管理に努め、異常のあるときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 戸別受信機等の修理費については、故意又は重大な過失を除き、町の負担とする。

3 戸別受信機に係る電灯使用料等維持経費については、使用者の負担とする。

4 戸別受信機の修理については、町長の指定する者以外は、これを行うことができない。

(使用者の弁償責任等)

第8条 戸別受信機の全部又は一部を破損し、又は滅失した場合は、町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(戸別受信機の返還)

第9条 使用者は、戸別受信機を必要としなくなったときは、直ちに返還しなければならない。

2 町長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加えるおそれがあると認められるときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成5年6月25日 規則第11号

(平成5年9月1日施行)