○八百津町防災センター設置条例

平成23年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 災害等による緊急時の防災活動拠点施設として、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八百津町防災センター

位置 八百津町八百津3900番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

八百津町防災センター設置条例

平成23年3月22日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年3月22日 条例第3号