○八百津町防災センター設置条例施行規則
平成23年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町防災センター設置条例(平成23年八百津町条例第3号)第3条の規定に基づき、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 防災センターは、災害発生時に災害対策本部を設置し防災活動拠点とするほか、次の事業を行うものとする。
(1) 防災に関する研修会及び講習会の開催
(2) 防災に関する講演会、集会の開催
(3) 防災資材の備蓄及び保管
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
2 前項に定める事業を行うに当たり、住民の積極的な参加及び利用を図るよう努めるものとする。
(1) 消防団に関する活動
(2) 自主防災組織の活動
(3) 防災に関する展示、啓発活動
(使用許可申請)
第4条 会議室を使用しようとするものは、あらかじめ八百津町防災センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を提出し、町長に許可を得なければならない。なお、公務使用の場合は、グループウエアの会議室予約によることとする。
(使用料)
第5条 会議室の使用料は無料とする。
(使用者の義務)
第6条 会議室の使用者は、施設及び設備を毀損・汚損しないように努め、使用後は清掃を行い防災センターの維持管理に努めなければならない。
(損害の賠償)
第7条 防災センターの建物及び付属施設を毀損した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。