○八百津町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する規程
平成10年4月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 八百津町は、非常備消防団と地域住民のコミュニケーションを図るため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を整備し、消防センターを拠点として防火、防災訓練や防災等に関する各種講習会を積極的に開催することを目的とする。
(名称)
第2条 町の設置する消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津コミュニティ消防センター | 八百津町八百津4067番地1 |
久田見コミュニティ消防センター | 八百津町久田見2870番地1 |
上飯田コミュニティ消防センター | 八百津町上飯田528番地 |
福地コミュニティ消防センター | 八百津町福地757番地1 |
中野コミュニティ消防センター | 八百津町伊岐津志1021番地7 |
中組コミュニティ消防センター | 八百津町和知2078番地5 |
(管理)
第3条 町長は、消防センターの管理運営を自治会等に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 消防センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。(様式第1号)
(使用の制限)
第5条 町長は、第1条に規定する目的で使用する場合を除き、管理上支障があると認めるときは、消防センターの使用を制限することができる。
(使用厳守事項)
第6条 使用者は、消防センターの使用に際し、使用に関する一切の責任をもち、次の事項を厳守すること。また、使用した者は、使用後に使用日誌に所定の事項を記入すること。(様式第2号)
(1) 使用者は、施設及び備品の使用に際し破損防止に十分注意すること。
(2) 使用者は、使用の前後に施設及び備品の状況を確認すること。なお、異常を発見した場合は、速やかに町長に報告すること。
(3) 使用中に生じた事故、傷害等は、町長に報告するとともに使用者等の個人の責任において適切に処置すること。
(4) 消防センター内での火気の使用については十分注意し、使用後は清掃を励行し、吸殻、ごみ、空缶、空ビン等は必ず持ち帰ること。
(5) 使用者は、自転車、オートバイ及び自動車等の駐車は、指定された場所を使用すること。
(6) 使用者は、午前9時~午後10時の利用時間を厳守し、むやみに居残り等をしないこと。
(7) 消防センター内に常備された備品以外の必要備品等は、すべて使用者で準備すること。
(8) 消防センター内に、履き物の砂・土等を持ち込まないよう注意し、常に床面の保護につとめること。
(施設の現状復旧等)
第7条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷させたときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、消防センターの使用に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年八百津町訓令第1号八百津町コミュニティ消防センター使用規約は廃止する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。