○八百津町消防団の設置等に関する条例
昭和42年4月1日
条例第8号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
名称 | 区域 |
八百津町消防団 | 八百津町の全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による八百津町消防団の設置等に関する条例の改正規定、第2条の規定による八百津町消防団員等公務災害補償条例第1条の改正規定及び第3条の規定による八百津町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正規定は、平成18年6月14日から適用し、第2条の規定による八百津町消防団員等公務災害補償条例第9条の2の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。