○八百津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和42年4月1日
条例第9号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員及び消防団員の種類)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、300人とする。
2 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とし、次の各号に掲げる区分とする。
(1) 基本団員 機能別団員以外の消防団員
(2) 機能別団員Ⅰ類 水火災その他災害等特定の服務に限り従事する消防団員
(3) 機能別団員Ⅱ類 別に町長が定める特定の服務に限り従事する消防団員
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間で衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任用する。その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。ただし、引き続き消防団の活動に従事できる場合は、この限りでない。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
第9条 団員(第2条第2項第3号に規定する団員を除く。以下この条において同じ。)であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬の額及び支給方法)
第12条 団員に対し、別表に定める年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬及び出動報酬は、当該年度内で2回に分けて支給するものとする。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、次の職に相当するとみなし、費用弁償を支給する。
(1) 団長 特別職相当職
(2) 副団長 一般職の2級相当職
(3) その他の消防団員 一般職の1級相当職
2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の旅費の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員(第2条第4項各号に規定する団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八百津町消防団条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和42年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第17号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成29年3月30日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 年額報酬
団長 | 年額 | 143,000円 |
副団長 | 年額 | 102,000円 |
分団長 | 年額 | 82,000円 |
副分団長 | 年額 | 52,000円 |
部長 | 年額 | 43,000円 |
班長 | 年額 | 40,000円 |
団員 | 年額 | 36,500円 |
機能別団員Ⅰ類 | 年額 | 15,000円 |
機能別団員Ⅱ類 | 年額 | 10,000円 |
2 出動報酬
災害、捜索 | 1日(4時間を超えて8時間まで) | 8,000円 |
1日(4時間以内) | 4,000円 | |
訓練、警戒 | 1日 | 2,000円 |
備考 8時間を超えて職務に従事した場合は、超えた時間数に応じて、上記の出動報酬を加算して支給する。