○八百津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査委員会規則

昭和43年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年条例第11号)第6条の規定に基づき、八百津町賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この町の審査委員会は、八百津町役場に置く。

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号の委員をもって組織する。

(1) 町職員 2人

(2) 消防団代表 2人

(3) 学識経験者 3人

2 前項の委員は、町長がこれを委嘱する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査委員会の会務を処理し、代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期にあっては、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第6条 審査委員会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

(議決)

第8条 審査委員会の議決は、多数決とし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 八百津町消防団員公務災害補償規則(昭和30年規則第6号)は、廃止する。

(昭和58年7月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八百津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査委員会規則

昭和43年4月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和58年7月13日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第2号