○八百津町防災士資格取得促進助成金交付要綱

平成24年3月26日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成し、確保することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、予算の範囲内において、防災士の資格取得に対する助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「互助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)で認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認証した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、防災士研修センター等が実施する講座の受講料、防災士教本、防災士資格取得試験受験料及び防災士登録料とする。ただし、本町が実施する講座の受講者に係る経費を除く。

(助成の額等)

第5条 助成の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額とし、3万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回限りとする。

(助成申請)

第6条 助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町防災士資格取得促進助成金交付申請書(様式第1号)に、講座の受講を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、八百津町防災士資格取得促進助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、防災士の認定を受けたときは、速やかに八百津町防災士資格取得実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 講座の受講料等の支払いを証明する書類

(確定)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容の審査を行い、助成決定の内容と適合すると認めたときは、八百津町防災士資格取得促進助成金確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとするこの要綱に定めるもののほか、必要ない事項は、町長が別に定める。

(補則)

第10条 八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第34号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町防災士資格取得促進助成金交付要綱

平成24年3月26日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)