○教育長に対する事務委任規則

昭和32年4月1日

教育委員会規則第4号

(委任事務)

第1条 八百津町教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する基本的な方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員以外の教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 教育長及び課長の任免を行うこと。

(8) 学校、その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則、訓令及び告示の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 社会教育委員を委嘱すること。

(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(15) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(16) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(異例事態の場合)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要若しくは異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によらなければならない。

(委任事務の報告)

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決)

第4条 教育長は、緊急の場合には、第1条各号に規定する事務を専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和30年2月1日教育長に対する事務委任規則は、廃止する。

(昭和52年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正前の規定(八百津町教育委員会広告式規則第1条の規定、八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第1条の規定及び八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第3条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

教育長に対する事務委任規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和52年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年6月30日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年3月11日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号