○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和32年4月1日

教育委員会規程第1号

(委任事務)

第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和32年教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校その他の教育機関の長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の願出に関すること。

(3) 公民館事業用備品の貸出に関すること。

(4) 学校、公民館又は図書館の施設の利用に関すること。

(5) 公民館又は図書館の施設の使用料の徴収に関すること。

(異例事態の場合)

第2条 学校その他の教育機関の長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要若しくは異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。

1 この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和30年2月1日学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程は、廃止する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和32年4月1日 教育委員会規程第1号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規程第1号