○八百津町教育委員会事務専決規程

昭和49年10月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 課長(公民館長、学校給食共同調理場長を含む。以下同じ。)の専決事項は、この規程の定めるところによる。ただし、専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認めるもの

(2) 先例となると認めるもの

(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となると認めるもの

(4) この規程の解釈上疑義があると認めるもの

(5) その他重要であると認めるもの

2 前項の専決事項とは、当該責任者限りにおいて常時決裁することができる事務の範囲をいう。

(課長決裁事項)

第3条 課長は、次に掲げる事項をそれぞれの区分により専決することができる。

(1) 課長の専決事項

 八百津町事務決裁規程(昭和61年訓令第2号)第6条に掲げる課長の共通専決事項を準用する。ただし、同条別表第1中「出先機関の長」とあるのは、「公民館長」及び「学校給食共同調理場長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(2) 教育課長の専決事項

 学校予算の配分の実施に関すること。

 学校事務合理化の実施に関すること。

 各種講座等の開設申請の許可、認定に関すること。

 社会体育施設、社会教育施設等の使用の許可又は禁止に関すること。

 保育所入所手続きに関すること。

 児童措置費の一般事務に関すること。

 児童扶養手当支給に関すること。

(3) 公民館長の専決事項

 公民館の使用の許可又は禁止に関すること。

(4) 学校給食共同調理場長の専決事項

 調理業務の監督に関すること。

 給食計画に関すること。

 休暇及び欠勤届の経由に関すること。

 給食物資の受払いに関すること。

 給食物資の入札に関すること。

 給食物資使用量の確認に関すること。

 献立に関すること。

 給食人員の異動に関すること。

 給食費に関すること。

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年8月30日教委訓令第1号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月7日教委訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

八百津町教育委員会事務専決規程

昭和49年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年10月1日 教育委員会訓令第1号
昭和51年8月30日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和4年4月7日 教育委員会訓令乙第2号