○八百津町教育支援委員会規則
昭和48年1月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 教育上特別な支援が必要と思われる幼児又は児童、生徒に対し、適正な就学支援を行うとともに、早期からの教育相談や支援の充実を図り、就学後も一貫した支援を行うため、八百津町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、関係機関の職員、小中学校長、特別支援学級担任及び相談員、校医代表、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は、委員長が委員のうちから選任する。
3 委員長は、教育委員会の求めにより、会議を招集し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(活動)
第5条 委員会は、心身に障害があるか、又はその疑いのある児童生徒に対し次に掲げる事項を調査、検討し助言する。
(1) 就学指導等に関すること
(2) 早期からの教育相談及び就学等の一貫した支援に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育支援の充実に関すること
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(専門委員)
第7条 委員会に専門事項を調査するため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
附則
この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。