○八百津町就学援助に係る事務取扱要綱

平成19年4月27日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 八百津町就学援助規則(平成19年八百津町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定める就学援助について、必要な事項を定める。

(準要保護者の認定基準)

第2条 規則第2条第2号に規定する準要保護者は、前年度又は当該年度において次の各号のいずれかの措置を受けた者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金による貸付け

2 前項に規定する措置を受けた者以外で、次の各号のいずれかに該当する者の保護者

(1) 保護者の職業が不安定で生活状態が良くないと認められる者

(2) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

(3) 学校納付金の納入状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(4) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(収入額・需要額に基づく準要保護者の認定)

第3条 前条第2項で定める対象者については、就学援助に係る収入額・需要額調書(別紙様式1)に基づいて認定する。

2 前項の認定に当たっては、対象者の同一生計世帯全員の年間所得から、社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の世帯の者を対象とする。ただし、1.3倍未満の者であっても生活状態によっては対象としない場合がある。また、1.3倍を超える場合であっても前年分の所得では判断できない場合(離婚・死亡等により現時点で無職・無収入の状態となった場合等)は、実情を考慮したうえで教育委員会が特に必要と認めるときは対象者とする。

(認定の期間)

第4条 教育委員会は、毎年3月末日(ただし、新たに小学校へ入学する者については4月末日)までに新年度の認定を終了する。また、認定終了後はすみやかに規則第5条第2項により認定者へその結果を通知するとともに当該世帯票(別紙様式2)の1部を学校長に送付してその結果を知らせ、1部を認定台帳として教育委員会に保管する。

2 転入学もしくは災害等により年度の中途において認定を必要とする者については、その都度速やかに追加認定を行う。

(世帯票の継続使用)

第5条 前年度において要保護者又は準要保護者として認定された者が、新年度においても引き続き援助を必要とする場合は、前年度における世帯票の継続報告欄及び継続認定欄を使用して行う。この場合において家庭状況等に変動がある場合は、家庭状況変動欄へ変動の事由を記入する。

2 進学または転学により八百津町内の小学校、中学校へ転学、入学する場合は、当該児童生徒に係る世帯票を回収し、その者が通うこととなる学校の学校長に世帯票を送付する。

(支給時期)

第6条 就学援助費の支給は、4月から7月までを第1期、8月から12月までを第2期、翌年1月から3月までを第3期として年3回支給する。ただし、新入学児童生徒学用品費及び修学旅行費については、教育委員会が必要と認める時期に支給するものとする。

(年度途中の認定)

第7条 年度途中において認定となった認定者への援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(1) 学用品費、通学用品費及び通学費の支給は、認定となった日の属する月の翌月から月割り支給する。ただし認定となった日が月の初日である場合は、その月より月割り支給する。

(2) 郊外活動費、修学旅行費及び医療費は、認定となった日以降の参加及び治療費を支給する。

(3) 新入学児童生徒学用品費は、支給しない。

(4) 給食費は、認定となった日以降日割り支給する。

(年度途中の終了)

第8条 規則第7条及び第8条による年度途中における異動及び取消し(以下「終了」という。)となった認定者への援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(1) 学用品費、通学用品費及び通学費の支給は、終了となった日の属する月の末日まで月割り支給する。ただし終了となった日が月の初日である場合は、その終了となった日の属する月の前の月の末日まで月割り支給する。

(2) 郊外活動費、修学旅行費及び医療費は、終了となった日までの参加及び治療費を支給する。

(3) 給食費は、終了となった日まで日割り支給する。

2 受給者の認定を終了するときは、世帯票の認定取消しの場合、欄にその理由を記入し、また継続報告及び継続確認欄に「 年 月 日取消」と朱書し、当該世帯票を一定期間保存する。

(就学援助額の算出基準)

第9条 規則第3条第2項に規定する援助額の算出基準は、次の通りとする。

(1) 学用品費は、毎年国から通知がある予算単価による。

(2) 修学旅行費は、宿泊費、交通費及び見学料等の実費をもって給与額とする。

(3) 通学費及び給食費は、実費をもって給与額とする。

(4) 医療費は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用とする。

(5) 新入学児童生徒学用品費は、毎年国から通知がある予算単価による。ただし、小学校入学前及び小学校6年時に扶助する予算単価に対し、入学した年に扶助する予算単価との間に差額がある場合には、既に扶助した新入学児童生徒学用品費を入学した年の就学援助費第1期支給時において精算する。

(6) 通学用品費及び校外活動費は、毎年国から通知がある予算単価による。

(就学援助費支給計画通知書の作成)

第10条 教育委員会は、認定者の個人毎の支給額を決定したのち「就学援助費支給計画書」(別紙様式3)を作成し、これを4月末日までに学校長及び認定者に通知する。

(就学援助費支給台帳の作成)

第11条 教育委員会が直接事務を行う場合は教育委員会が、学校長が教育委員会の補助機関として就学援助事務を取り扱う場合は当該学校長が、それぞれ「就学援助費個人支給明細書」(別紙様式4)を備え付ける。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年5月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月5日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年10月5日から施行する。

(令和元年6月17日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の八百津町就学援助に係る事務取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月3日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八百津町就学援助に係る事務取扱要綱

平成19年4月27日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)