○八百津町教育委員会点検評価実施要領

平成21年1月27日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要領は、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の取組みについて、教育委員会が積極的かつ主体的に点検評価を行うことで、八百津町教育夢プラン「人道プラン」の推進体制を一層充実させ、教育水準の向上を図り、もって町民の期待に応えるために必要な事項を定めることを目的とする。

(点検評価の実施及び体制)

第2条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、点検評価を行う。

2 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(評価事項)

第3条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、次の各号に掲げる内容の点検評価を実施する。

(1) 教育委員会の活動状況 教育委員会会議、及び諸活動の状況等

(2) 事務事業の執行状況 教育委員会の方針に掲げる主要施策の執行状況及びその成果

(3) 前年度の点検評価結果への対応状況

2 前項の点検評価は、文章表記とする。

(点検評価の手順)

第4条 点検評価を実施するに当たっては、事務局各係がその所管する事務事業等について第一次評価を行う。

2 教育委員会は、第一次評価の結果を基に、第2条第2項に規定する学識経験者の意見を聴いたうえで、教育委員会会議において最終評価を行う。

3 教育委員会は、前項の評価結果を報告書にまとめ、議会に提出する。

4 教育委員会は、前項の報告書を教育委員会のホームページに掲載するほか、概要を広報やおつにおいて公表する。

(庶務)

第5条 点検評価の庶務は、教育課において行う。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

八百津町教育委員会点検評価実施要領

平成21年1月27日 教育委員会訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年1月27日 教育委員会訓令甲第1号