○八百津町立学校教職員等公益通報取扱要綱
平成19年6月4日
教育委員会訓令乙第3号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、教職員等からの公益通報を適切に処理するため、八百津町教育委員会がとるべき必要な措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
2 この訓令において「教職員等」とは、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育委員会の所管に属する学校(以下「町の教育機関」という。)に勤務する教職員(非常勤教職員及び日々雇用教職員を含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、教職員等が服務監督権者である教育委員会に対し行う公益通報に適用する。
(公益通報処理の体制)
第4条 公益通報及び公益通報に関する相談を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を教育委員会に置く。
2 公益通報の処理に従事する職員(以下「通報処理職員」という。)は、公益通報に関し職務上知り得た秘密を漏らし、または自ら関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。
(公益通報の受付)
第5条 公益通報は、原則として書面の送付(郵便、電子メール又はファクシミリの方法による送付をいう。)又は持参により行うものとする。
2 通報処理職員は、公益通報を受け付けるときは、公益通報者(以下「通報者」という。)の秘密の保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実その他の公益通報の内容を把握するものとする。この場合において、通報処理職員は、公益通報の内容等を通報受付票(様式第1号)に記録しなければならない。
3 前項の場合において、通報処理職員は、通報者に対し、通報者に対する不利益取り扱いのない旨及び通報者の秘密は保持される旨を説明するものとする。
4 通報窓口の通報処理職員は、公益通報の受付の都度、当該公益通報の件名及び受け付けた日を公益通報管理台帳(様式第2号)に記載するとともに、当該公益通報に関する調査の実施その他の必要な措置の状況について、当該台帳により管理するものとする。
(公益通報の受理等)
第6条 通報窓口の通報処理職員は、公益通報を受け付けたときは、速やかに教育長にこれを回付するものとする。
2 前項の規定による回付を受けた教育長は、速やかに当該公益通報を受理するか否かを決定し、当該公益通報を法に基づき受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第7条 教育長は、前条の規定により受理した公益通報について、速やかに調査を開始するとともに、その旨を通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、調査を要しないと認められる特段の事情がある場合は、調査を要しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
2 前項の調査の実施については、通報者の秘密保持のため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要且つ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 教育長は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮しつつ、通報者に対し、調査の進捗状況について適宜通知するとともに、調査の結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(是正措置等)
第8条 教育長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
2 教育長は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、その旨を遅滞なく通知するものとする。
3 教育長は、通報対象事実が県費負担教職員に係ると認めるときは、速やかに岐阜県教育委員会に調査の結果を報告しなければならない。
4 教育長は、任命権者である岐阜県教育委員会がとった是正措置等についても、通報者に対し、その旨を遅滞なく通知するものとする。
(標準処理期間)
第9条 公益通報の受理から是正措置等の終了までの標準処理期間を3ケ月とする。
2 前項の標準処理期間を超えることが見込まれる場合には、必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(記録等の管理)
第10条 通報処理職員は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料を、通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。
2 前項の記録及び関係資料の保存期間は、10年間とする。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
様式(省略)