○八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津小学校 | 八百津町八百津3,784番地 |
和知小学校 | 八百津町和知1,227番地 |
錦津小学校 | 八百津町伊岐津志1,806番地 |
久田見小学校 | 八百津町久田見2,741番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津中学校 | 八百津町野上916番地4 |
八百津東部中学校 | 八百津町久田見3,376番地1 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年10月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月22日条例第28号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例第1条第3項の表中とあるのは、この条例施行の日から八百津中学校校舎の完成するまでの間とする。
附則(昭和59年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例第1条第3項の表中とあるのは、平成9年3月31日までとし、平成9年4月1日から平成11年3月31日までとする。
附則(平成3年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年8月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
(八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例による改正後の八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月16日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 施設 | 単位 | 区分 | 使用料(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 照明料 | ||||
屋外運動場 | 八百津小学校 | 1回につき | 町内団体 | 600 | 600 | 600 | 1,500 |
町外団体 | 700 | 700 | 700 | 1,800 | |||
和知小学校 | 〃 | 町内団体 | 600 | 600 | 600 | 1,500 | |
町外団体 | 700 | 700 | 700 | 1,800 | |||
錦津小学校 | 〃 | 町内団体 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | |
町外団体 | 700 | 700 | 700 | 1,400 | |||
久田見小学校 | 〃 | 町内団体 | 600 | 600 | |||
町外団体 | 700 | 700 | |||||
八百津東部中学校 | 〃 | 町内団体 | 600 | 600 | 600 | 1,500 | |
町外団体 | 700 | 700 | 700 | 1,800 | |||
屋内運動場 | 八百津小学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
町外団体 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
町外団体 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||
八百津小学校(会議室) | 1回につき | 町内団体 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
町外団体 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||
和知小学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
町外団体 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 900 | 900 | 900 | |||
町外団体 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
錦津小学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
町外団体 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 900 | 900 | 900 | |||
町外団体 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||||
久田見小学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
町外団体 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 800 | 800 | 800 | |||
町外団体 | 900 | 900 | 900 | ||||
八百津中学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
町外団体 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
町外団体 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
八百津東部中学校 | 1回/全面 | 町内団体 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
町外団体 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | ||||
1回/半面 | 町内団体 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
町外団体 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
備考 | 1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。 2 町内団体とは町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外団体とはこれに該当しない団体とする。 |